雇用保険【これだけ知っていればOK】【就労と内職の両方を週20時間未満実施した場合】

ハローワーク

こんにちは。靴作り専門学生のNORIです。

今回は雇用保険についてです。

私自身が現在お世話になっている国の制度です。わからないことが多々あり、何度もハローワークに通いました。この経験から、私の他にもわからずに不安などを抱えている方がいるかもしれないと思いました。そんな方の役に少しでもなれればうれしいなと思い、書いていきます!

と言っても、すでにいろんな情報がネットには出ていますので、私の経験をメインでお話します。

追記:新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長が60日間あります。(2020/9/1)


こちらも興味があれば、見るといいですよ??


それでは、よろしくお願いします!

雇用保険とは

簡単に言うと、「働きたいけど失業状態(※)にある人に対して、お金が支給される制度」です。

ただし、仕事をやめたら必ず支給されるわけではありませんのでご注意をお願いします。理由は、私たちが会社に就業していた時に給料から引かれていた保険料(雇用保険)と事業主からの保険料・税金によって、国が運営している助け合いの制度であり、法律に定められた要件に当てはまらなければいけないからです。

また、失業中の生活を心配せずに仕事探しに専念できるようにしようとしている制度です。この間に何をしたいのか、私はどんな人間なのかなど自分を見つめなおす期間と考えることができます。つまり、なにか新しいことに挑戦したい方を応援してくれるような制度であると言えます。

※積極的に就職しようとする意志があること、いつでも就職できる能力(健康状況や環境などのこと)があること、積極的に仕事をさがしているにも関わらず、現在職業に就いていないことをすべて満たす状態のこと

対象者かどうか

ここでは、どのような人が雇用保険のお金を支給してもらえるのかを説明していきます。

まず、私のことからです。私は、下記の条件のもとハローワークに申請して、無事にお金を支給されて受け取ることができています。参考にしてください。


  • 会社に勤めて約4年
  • 自己都合で、2019年12月末に退社
  • 2020年1~3月はアルバイトや勉強などの基本的に自由期間(専門学校入学の準備期間)
  • 2020年4月から専門学生(2年間)
  • 卒業後、ある企業に就職or起業予定

次に、一般的に言われている条件です。基本的に、一般企業で1年間働いていた方は問題ありません。ただし、退職するまでの2年間で、すでに失業保険をのお金を支給されたことがある時には、対象外になってしまう可能性がありますのでご注意ください。


  • 退職するまでの1年間に、11日以上働いた月が合わせて6カ月以上(会社都合退職時)
  • 退職するまでの2年間に、11日以上働いた月が合わせて12カ月以上(自己都合退社時)
  • 積極的に就職しようとする意志がある
  • いつでも就職できる能力(健康状況や環境などのこと)がある
  • 積極的に仕事をさがしているにも関わらず、現在職業に就いていない

以上となります。どのような人が雇用保険のお金を支給してもらえるのかわかりましたね!

申請について

ここでは、申請について説明していきます。

いつまでに申請すればいいのか

必要な書類(離職票)が会社から届き次第、すぐに行けば問題ありません。

とは言っても、不安な方はいるかと思います。そんな方は、会社を退職後、とりあえずすぐにハローワークに行くことをお勧めします。そこで、何が必要かなどの情報を手に入れることで、効率よく進めていけると思います。

何かと不安だった私は、すぐに行きました。なぜかというと、離職票が到着したのが、退職日から2週間ちょっとかかると会社のほうから言われていたからです。

必要なものはなにか

下記6点です。私の場合、3つ目に関して、通知カードで申請しました。

離職票については、1と2があります。どちらも必要ですので、忘れないように注意しましょう。


  • 離職票-1、離職票-2
  • 身元確認できるもの(運転免許証)
  • マイナンバーカード(写真付き) or 通知カード(写真なし)
  • 印鑑(シャチハタはやめておきましょう
  • 履歴書サイズの証明写真2枚(切り忘れても、切ってくれるところもあります)
  • 銀行の通帳 or キャッシュカード

必要なものなんですが、忘れ物があるとまた家に取りに帰ってなど手間が増えるので、役所やハローワークに行く時のセットなどを作って用意しておくことをおすすめします!私は、このセットを用意して行っていたので、ここに関しては、ノンストレスでしたのでぜひやってみてください!!

申請後の流れ

ここでは、私の実際に経験した時系列をもとに申請後の流れを説明していきます。(都度更新予定です。)

日付内容備考
2020/1/21申請した日
2020/1/27待機期間が終了する日待機期間:申請した日から7日と決まってます。
2020/1/31ハローワークに行く日(雇用保険説明会の日)受給資格証もこの時に受け取りました。
2020/2/18ハローワークに行く日(認定日)アルバイトや内職をした日付と時間をメモしておきましょう。
2020/4/27給付制限が終了する日給付制限:自己都合で退職した場合、待機期間が終了する次の日(1/28)から3か月と決まってます。
2020/4/28支給対象期間が始まる日支給対象期間:この日から90日間分(※)、お金を支給してもらえます。
2020/5/12ハローワークに行く日(認定日)アルバイトや内職をした日付と時間をメモしておきましょう。
2020/5/14お金が振り込まれた日今回は、認定日からわずか2日でした。
2020/6/9ハローワークに行く日(認定日)アルバイトや内職をした日付と時間をメモしておきましょう。
申請後の流れ

※私の場合、自己都合で退職かつ保険料の支払いが10年未満だったため、90日です。。ここにもいろんな条件があります。(90日~360日の支給日数の差があります。)

アルバイトと内職

ここでは、アルバイトと内職をする時に注意することを説明していきます。

アルバイトと内職をすることは条件付きでOKとされています。

その条件とは、2つあります。

  • 時間
  • 申告

まずは、『時間』です。1週間(日曜日~土曜日)の間に20時間未満(19時間59分59秒)までと決まっています。1週間に何日働いてもいいですが、この時間だけは、必ず守ってください。お金が支給されなくなります。理由として、就職するまでの生活を保障してくれるお金の支給だから、アルバイトばかりせずに求職活動に専念しなさいということです。

また、ここで言っている「時間」は、アルバイトと内職を合わせた時間となります。例えば、日曜日にアルバイト10時間、火曜日にアルバイト3時間と内職2時間としたとき、1週間に15時間のアルバイトと内職をしたことになります。これは、OKです。理由は、条件を満たしているからです。(内職というのは、私で言うとブログを書くことです。)

期間時間
待機期間中1週間(日曜日~土曜日)で20時間未満
給付制限中同上
支給対象期間中同上
各期間の「時間」について

次に、『申告』です。認定日にハローワークに行く必要があるのですが、そこで失業認定申告書というものを記入します。これは、アルバイトと内職をした日や求職活動(求人への応募や面接、再就職のための資格試験の受験など)を実施した日などを報告するものです。これを提出することによって、支給されるお金が確定します。

以上となります。

あ!!!大事なことを忘れていました!

それは、1日4時間以上働くか、1日4時間未満働くかで差が生まれるいうことです。前者は、お金の支給日が1日ずれるだけで、特にトータルで支給される金額は、変わりません。しかし、後者は、収入によって、支給される金額が減額される場合がありますので、ご注意ください。

認定日

ここでは、『認定日』について説明していきます。

これは、失業の認定をもらうためのものです。アルバイトと内職の箇所で書きましたが、アルバイトと内職をした日や求職活動を実施した日などを記入して提出します。

必要なものはなにか

一般的には、下記4点が必要となります。


  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格書
  • ハローワーク受付票
  • 印鑑(ミスして訂正した時用)

私も1回目の認定日は、この4点が必要でした。2回目以降は、ハローワーク受付票が不要になりました。このハローワーク受付票は、求職活動で必要な書類です。

なぜ、私の場合(2回目以降)、必要な書類が1つ少ないのでしょうか?それは、専門学校に行くことが求職活動をしているとみなされて、する必要がないからです。1回目の認定日は、専門学校が始まっていないため、求職活動が必要だったため、必要でしたが。。。

書き方について

失業認定申告書の書き方で実際に聞いてわかったことです。

失業認定申告書には、内職で収入があった時、記入する箇所があります。内職はブログを書く時間と言いました。(私の場合ですよ。)さらに、4時間未満の内職で収入があった時、支給される金額が減額される場合があるとも言いました。

ここで、気付きました。それは、収入が本当に少し存在している!ということからです。ブログで広告収入を得ている人ならわかると思うのですが、セルフバックというやり方でお金を稼いでしまった私。。。(始めたばかりで特に収入を得ているわけではなかったので、やってみたんです。)

この収入は失業認定申告書に記入する必要があるのか?

ハローワークに聞いてみると、記入する必要はありませんでした!

毎月コンスタントに収入を得ている場合は、記入する必要があるそうです。

まとめ

おさらいしておくと、

雇用保険は、「働きたいけど失業状態にある人に対して、お金が支給される制度」であり、まずは自分が対象者かどうかを確認することが大切です。次に忘れ物がないように準備万端にしておくことも大切です。最後にアルバイトと内職合わせて、1週間(日曜日~土曜日)の間に20時間未満(19時間59分59秒)までにすることが、大切です。

ということですね。

今回の気付きとして、いろいろと手続きが面倒であること、ハローワークに行く必要があることなどのデメリットがありました。お金を稼ぐことと同様に、お金を支給してもらうことも難しいですね。

また、各都道府県の各地域のハローワークによってルールが多少異なるようなので、わからないことは、すべて聞くことがよさそうです。

それでは、ありがとうございました。